事務所報2022年3月号を発送しました。
主な内容は以下の通りです。

・仕事で新型コロナウィルス感染症にかかったら
店頭販売などの接客、医療業など職場で新型コロナウィルスにかかった場合、会社の労災保険が使えます。
ところが、「保険料が上がってしまうから」と労災保険の適用をしぶる会社もあります。
「使うと上がる」労災保険のメリット性についてまとめました。
ちなみに、社会的要請に鑑みて、新型コロナウィルス感染症による労災事故については、メリット性の対象外となっておりますので、労働者から申請したい旨申し出があれば、とにかくできる限り、申請に協力して差し上げるようにいたしましょう。

・期間の定めのある契約で働く労働者の育児休業、介護休業について取得要件が緩和されます
2022年4月の法改正で、有期雇用契約にて就労する労働者の育児休業、介護休業の取得要件が緩和されます。施行まじかになりましたので、改めて確認しておきましょう。

・労働時間についての考察
長時間労働は働き方改革の一丁目一番地。我々も重点的に取り組んできたはずですか、心疾患、脳血管疾患、精神障害等を理由とする過労死案件はなかなか減ってくれません。
テレワークが増えた中で、労働時間をどのようにとらえるのか、質問もよくいただきます。
出張の移動時間は?持ち帰り残業は?時間外に行われる研修は?
紛らわしいケースをひとまとめにして、解説しております。

以上のほか、通勤手当の考察、求人サイトの届出制についての考察など、盛りだくさんとなっております。
お手元に届きますまで、今しばらくお待ちください。