事務所報令和3年5月号を発送しました。
主な内容は次の通りです。

・今年も労働保険料確定申告(年度更新)の時期がやってまいりました。
年に一回、年度更新の季節です。
労災保険料率、雇用保険料率ともに昨年から据え置きとなりました。
また、雇用保険に加入する65歳以上の被保険者に対する保険料免除の措置が終了しています。
今回の申告から保険料の計算に反映しますので、ご注意ください。
手続について、詳細を記載しています。

・男性の育児休業取得促進に関する育児介護休業法改正案について
男性の育児休業取得促進を中心とした育児介護休業法の改正が予定されており、去る2月5日、労働政策審議会は同法案の要綱についておおむね妥当の答申をしています。
例えば、本人のみならず配偶者の妊娠出産を申し出た労働者に対し、育児休業の周知を個別に行うことと、育児休業取得の意向確認の面談を会社に義務づけします。
また、期間雇用者について「同一事業主に継続1年以上雇用されていること」という育児休業取得要件が撤廃され、より幅広い従業員が育児休業取得の対象になります。
さらに、大企業に関しては毎年の育児休業取得状況の公表が義務づけされます。男性従業員の育児休業取得率などを広く一般に公開しなければなりません。
改正は令和4年4月を予定しています。

・新型コロナウイルス感染症に対応した新たなトライアル雇用助成金の新設について
トライアル雇用助成金は良く知られ、現場では申請もたくさん見受けられます。
この助成金に新たに「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」が設けられます。
①2020年1月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職した者のうち
②離職期間が3ヶ月を超えている者であって、
③経験のない職業に就くことを希望する求職者
を無期雇用を移行することを前提とした一定期間の試行雇用を行うことに対して、対象者の所定労働時間に応じ、1か月2.5万円から4万円を最長3か月助成するものです。
事業主はあらかじめトライアル雇用求人を公共職業安定所等に提出しておく必要がありますので、今後人材補強を考えている事業主は窓口での相談をおすすめします。

以上、お手元に届きますまで、今しばらくお待ちください。