コロナもすっきりせず、花粉と黄砂で鼻と目までむずむずする始末です。
いかがお過ごしでしょうか。

令和3年4月号の事務所報を発送しました。
主な内容は以下のとおりです。

・テレワークのための費用負担は給与課税されるのか??
コロナ禍でテレワークを実施している会社も多いと思います。
ネット環境の整備や光熱費、通信費なども社員の自宅で発生するので、会社としては社員に費用負担をしてあげるべきです。
ただし、払い方によっては給与として課税されます。固定的賃金と考えられる場合については、社会保険の随時改定の対象になる場合もあります。
業務遂行のための経費と給与の境目について書いています。

・3月分(4月末納付)より健康保険料、介護保険料の料率が変わります
例年ですが、3月分(4月末納付)より健康保険料率、介護保険料率が変わります。
健康保険料率は都道府県ごとに全国平均は10.0%、介護保険料率は全国一律1.8%、子ども子育て拠出金の料率は0.36%で従前と変更なしとなる見通しです。
給与計算ソフト等の料率変更を必ず行ってください。

・今年および来年以降予定されている法改正を一覧にしました
4月より中小企業の同一労働同一賃金が施行されるほか、現在確定している法改正を一覧にまとめました。

以上のほか、年度替わりで変更事項が増えております。
本報でご確認の上、手続きに遺漏が出ないよう、宜しくお願い致します。