令和2年3月号事務所報を発送しました。
主な内容は以下の通りです。
日頃の業務にお役立ていただければ幸いです。

<主な内容>
・民法改正、賃金債権の消滅時効は3年へ
今年の4月から民法改正に伴い、賃金債権の消滅時効も3年に引き上げられます。
請求できる未払い残業代の範囲が広がることを意味しますが、高額になれば弁護士に依頼してでも請求したいという社員は増えることが予想されます。
くれぐれも賃金は支払期日に全額直接本人へお支払いください。
・年金機構をかたる不審なメールにご注意ください。
以前、労働基準監督署をかたり社員の個人情報を詐取しようとする電話が事業所にかかってきたことがあります。
今回はウィルスを仕込んだメールが出回っているようです。
件名は「賞与支払届」など各種届書となっているようで、添付ファイルの開封を促したり、不正なファイルをダウンロードさせようとしたり、かなり巧妙なメールのようです。
不審な点がございましたら、開封前に所轄の年金事務所にお問い合わせください。
・派遣労働者受け入れと同一労働同一賃金への対応について
今年の4月から同一労働同一賃金が大企業及び派遣労働者について実施されます。
ですが、中小企業も何もしなくてよい、というわけではありません。
必要となる対応についてまとめました。

お手元に届きますまで、今しばらくお待ちください。