事務所報令和2年2月号を発送しました。
主な内容は以下の通りです。

・同一労働同一賃金「住宅手当」の取り扱いに一石を投じる判決
大学に勤務する非常勤講師が専任教員との賞与、家族手当、住宅手当の支給に関し格差是正を求めた裁判において、東京地裁は訴えを全面的に棄却。
特に小職は、転勤のない専任教員と非常勤講師の間で住宅手当の支給に差を認めることに関して適法、妥当との判断が「相応しい人材の安定的確保」「専任教員の兼業の禁止」という曖昧な基準で行われれば、同一労働同一賃金の考え方が骨抜きになる、と考えます。皆様はどのような感想を持たれるでしょうか。
・「給料ファクタリング」をご存じでしょうか。
勤務先名や大まかな給与月額を申し出るだけで簡単に金銭が口座入金され、給与が出てから手数料(利息…とは言っていません)と元金を合わせて返済する仕組みを「給料ファクタリング」といいます。
「ファクタリング」自体は自営業者などが売掛金や未収入金を回収日前に割引売却し、早期に運転資金を調達する方法で、違法とは言えません。
ですが、従業員の給与は家計設計の根幹をなすもので、事実上の担保・質入れ等を安易に行ってしまうと家計破綻を起こす可能性があります。手数料が高く、利息制限法の上限を大幅に超えるものもあるようです。
そういった兆候が従業員に見えた場合、助言指導を行ったり、適切な社会資源(弁護士会やファクタリング被害ホットライン)につなげることも自社の従業員を守ることにつながります。
まずは、こういった業者が存在することを知っておいてください。

ほか、お手元に届きますまで、今しばらくお待ちください。