事務所報 2019年7月号を発送しました。

主な内容は
・パワハラ、過労死自殺で事業主に4,200万円の支払い命令。
強い精神的ストレスと長時間の残業により、うつ病を発症し自殺に至ったことを裁判所が認定。
パワハラ抑止、長時間労働の防止は事業主の責務であり、怠れば損賠賠償命令が出るということを肝に銘じ、悲しい事件を避けたいものです。

・プラチナ世代活用に社会保険
年代ごとに事業主がやっておくべき手続きがあります。
60歳、64歳、65歳、70歳、75歳…節目の年にやってくべき手続きを一覧にしました。

・LINEによる労働条件提示が条件付きで可能に
これまで書面によることが必須だった労働条件通知について、条件付きでSNSでの通知が可能に。
条件および注意点を列記しました。

・年次有給休暇の消化義務にかかる使用者側からの時季指定について
対象者は?いつ時季指定する?会社が勝手に決めてもいいの?繰り越し分の扱いはどうしたらいい?
など、実務でわかりづらいことを解説しています。
4月から施行されましたこの改正、早めに手を打っておきたいものです。

など、盛りだくさんの内容となっております。
お手許に届きますまで今しばらくお待ちください。