事務所報2020年8月号を発送しました。

<主な内容>
・年金改革法が5月29日に成立しました。
コロナ騒ぎに乗じたわけではないでしょうが、年金制度の大きな改正が決まりました。
概ね働く高齢者には有利に、現役世代の加入者は適用拡大の方向に動いていきます。
詳しくは紙面をご確認ください。

・フレックスタイム制度導入の手引きをまとめました。
テレワークが難しい職種・業種については通勤の分散が「三密」を避ける手段として有効です。
かねてより推奨してきましたフレックスタイム制の導入手順について、まとめてみました。

・コロナは労災になるのか。
4月28日厚生労働省より新型コロナウイルス感染症の労災補償について通達が出ました。
やはり従前より言われている「業務起因性」「業務遂行性」の観点から、
感染経路がはっきりしなくとも、仕事の場において仕事をしていたためにコロナウイルス感染症にかかったと因果関係が相対的に高いと認められる場合は、これを労働災害として労災保険の給付退位相とする、
という内容でした。
ただし、単純に通勤中の車内で罹患したような場合に通勤災害が認められるのか、ということまでは言及されず、
①複数の感染者が確認された環境での業務
②顧客等との近接や接触の機会が多い環境での業務
という基準を出し、医療従事者やバス・タクシーなどの運送業務従事者、育児サービス業務従事者を想定しているようです。詳しく紙面をご確認ください。

・新型コロナ対応休業支援金が可決・成立しました。
主に雇用調整助成金を利用し、コロナに関する休業に関しては事業主から労働者へ休業手当を支払い、支払った事業主に対して政府が補填をするという形式をとってきました。
ですが、体力のない中小企業などでは資金繰りが厳しく休業手当を出せないところもあり、労働者に格差を生ずることとなってきました。
そうした、休業手当を受けられなかった中小企業の労働者を対象に政府から直接給付を行う「新型コロナ対応休業支援金」が6月12日可決成立しました。
概ね休業前賃金の80%、1日の上限を11,000円として、本年4月1日~9月30日までの休業が対象となります。

ほか、お手元に届きますまで、今しばらくお待ちください。