事務所報9月号を発送いたしました。
主な内容は以下の通りです。

1)パワーハラスメント~6つの類型と裁判例
パワーハラスメントの定義は
「職場内での優位性を背景に適正な業務の範囲を超えて精神的身体的苦痛を与える行為、職場環境を悪化させる行為」
とされています。
具体的にパワーハラスメントには
①身体的攻撃
②精神的攻撃
③過大な要求
④過小な要求
⑤人間関係からの切り離し
⑥個の侵害
の6つの類型があるとされています。
「女性活躍・ハラスメント規制法」についても来春から施行されます。
使用者が取るべき指針について書いています。

2)外国人労働者のに対する支援や配慮について
出来る限り平易な日本語での就業規則の策定、同一労働同一賃金施行の趣旨を受けて、公平な処遇をしなければなりません。
外国人労働者というくくりではなく、一人ひとり共に働く人として配慮を忘れないようにしょましょう。
その具体的な手立てについて書いています。

3)今年度の算定基礎届により9月分保険料より保険料が改訂に
社会保険加入事業所については7月に提出した算定基礎届によって、9月(10月納付分)からの健康保険、介護保険、厚生年金保険の報酬月額が決定されます。保険料もこの決定により変更となります。
厚生年金保険料率は従前と変わらず18.3%(労使折半)のままです。
給与計算時に新しく決定された等級に従い、保険料を控除するようにしてください。