事務所報2019年2月号を発送しました。

主な内容は以下の通りです。

・名ばかり管理職問題と管理監督者のタイムカード
なぜか「課長」なんですよね、係長でも部長でもなく、残業代がつかなくなる境目の役職はなぜだか「課長」です。
管理監督者は経営者と一体であって、権限と責任が備わっており、仕事の進め方や時間の管理は本人にゆだねられているので、労働法による時間の規制を受けない⇒残業代が付かないという考え方なんです。
ですが、私、本当の意味での管理監督者って日本ではごく少数だと思っています。文字通り重役出勤OKで、社長にもだめだしできるぐらいの社員、そんなにいませんよね。
また、本当の意味での管理監督者であったとしても、健康管理のために在社時間を記録しておくことは大切なことです。そのあたりをまとめて書いております。

・勤務間インターバルについて
休憩時間と休息時間、きちんとした定義をご理解いただいていますか?
働き方改革関連の法改正、施行が迫ってきております。
いっしょに考えてまいりましょう。

・外国人雇用の在留資格について
外国人労働者受け入れ拡大もすぐ目の前に迫っています。
在留資格の確認の仕方はご存知ですか?
就労できない外国人を働かせている場合は不法就労助長罪にあたります。
就労可能な在留資格と在留カードの見方について書いています。

以上、お手許に届きますまで、今しばらくお待ちください。