事務所報令和5年1月号を発送しました。主な内容は以下の通りです。
・手当についてフカボリしよう~単身赴任手当
「基本給以外は適当に手当に振り分けてます」という会社も散見されますが、そもそも性質によって、社会保険料の算定基礎や所得税の徴収対象、割増賃金の基礎になるもの、ならないものがあります。
「間違えた!」ではすまされない、手当の性質についてフカボリしています。
今回は単身赴任手当、間違った処理をされていないか、チェックをお願いします。
・データ提供~大学卒、高校卒ともに就職後3年以内に3割以上が退職
若者の離職率について、規模別、業種別の新卒3年以内離職率について、まとめています。
大学卒では31.5%、高校卒では35.9%が就職後3年以内に離職しています。
コストも労力もかけて採用を行う企業にとっては非常にもったいない状況が続いています。
詳細をまとめています。
また、新入社員がどんなことに抵抗感を感じているのか、についてもまとめております。
日頃の環境整備についてお役立てください。
・労働時間の把握について
令和5年を迎え、この4月に民法改正から3年が経過。
賃金債権の消滅時効が3年となってから、3年が経過するため、未払い賃金があれば3年分フルに請求されることになります。
企業としては更に厳格な時間管理、賃金計算が求められるところです。
賃金の計算根拠となる労働時間の把握、記録の保存等について、まとめております。
お手元に届きますまで、今しばらくお待ちください。
