事務所報令和8年1月号を送付しました。
主な内容は以下の通りです。

・育児休業給付金の回収が増えています。
復帰や退職の連携が取れていなかったり、社内では旧姓で勤務しているところ、保険上は戸籍名で手続していて、名前の取り違えをしてしまった等、様々な理由での育児休業給付金支給申請ミスから給付金を返金し、手続きを訂正しなければならない事案が増えています。
よくある誤りと防止策をまとめました。

・被扶養者の年間収入の把握、「労働契約」にて判断
「被扶養者は130万円未満」等で収入を管理されている事業所も多いかと思いますが、この「130万円」というのは従来、「恒常的に発生するであろう残業代も含めた今後1年の年収見込み」で判断されてきました。しかし、実際に働いてみないと、突発的なものなのか、恒常的なものなのか、どの程度の時間の時間外労働が発生するのか、わからない部分も多く、不安から一層の働き控えをまねく原因となっていました。これについて、令和8年4月以降は、「労働契約の内容による年間収入」で判断することとなりました。詳細をまとめました。

・2026年法改正一覧
2026年も雇用、社会保険、労務管理の分野で様々な法改正が予定されています。
施行日順に予定されている改正内容をまとめました。
既にお知らせしていることもたくさんありますが、今一度、年始を契機に、確認と準備をお願いいたします。

・日本版DBS制度、準備着々と
子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を事業主が確認する「日本版DBS」制度の創設を盛り込んだ「こども性暴力防止法」が令和8年12月25日に施行予定です。
民間業者については義務ではありませんが、学校や認可保育所は、公立か私立かを問わず、性暴力を防ぐ取り組みが義務化されます。胸の痛む事件が多い昨今、うまく機能してくれることを願いつつ、詳細をまとめました。

以上のほか、労務管理に関する様々な情報提供を行っております。
お手元に届きますまで、今しばらくお待ちください。