事務所報令和4年9月号を発送しました。
主な内容は以下の通りです。
・「大入手当」なのか「賞与」なのか。それが問題だ!
私どもで立ち会いました年金事務所による社会保険の調査で問題になった件をまとめています。
事業主が給与外で渡していた「寸志」が「大入手当」なので、社会保険の報酬には含まない処理をしていました。ですが、年金事務所は見解が違い、「賞与」として、社会保険の報酬として認定されました。
「大入手当」「大入袋」と「賞与」は何が違うのか、どう定義すればよいのか所得税はどう扱うのか、割増賃金の基礎に含めるのか否か・・・すっきり、まとめてみました。
・10月から社会保険の適用拡大、これってどうなの?
令和4年10月1日から従業員101人以上の企業もパートタイマーの社会保険加入が必要になります。「パートタイマー」の定義はどうなっているのか、「101人以上」って、誰をカウントするのか、学生は?短期バイトは?あいまいな定義をすっきりと定義いたしました。
・就業規則の見直しはお済みですか?
今朝もある企業様の労働相談を受けておりましたが、「就業規則?ありません」「労働条件通知書?なんですか、それ…」「出勤簿はシャ〇ハタ押してます、毎日」とおっしゃっていました。労使が平和な時はそれでもやっていけるのですが、いざ、労働者から「明日で退職するので年次有給休暇を買い取ってください」「残業代は2年分、請求しますので覚悟しておいてください」と言われたら、何にも言い返せません…規定や記録はとても大切なのです。
まずは作る。ですが、作って終わりでなく、法律改正があるごとに、労使で決め事が変わるごとに、就業規則を変えていただく必要があります。
労務は生き物です。見直しについて、まとめさせていただきました。
お手元に届きますまで、今しばらくお待ちください。