事務所報2022年8月号を発送しました。
主な内容は以下の通りです。
・10月から大改正、育児介護休業法が変わることで社会保険料の免除はこう変わる。
育児介護休業法の改正により、10月から育児休業の分割取得が可能となり、産後パパ育休も始まります。
保険料の免除の取り扱いなども変更となりますので、新たな運用についてまとめました。
・退職後の医療保険、任意継続被保険者制度が変わっています。
退職後も会社の健康保険を利用できる任意継続被保険者制度について、令和4年1月の改正で、
1)加入中に国保や家族の健康保険の被扶養者に変更OK
2)組合管掌健康保険の場合、保険料の上限が撤廃される可能性がある
という変更がありました。
「可能性がある」などとわかりづらい表現をしましたが、詳細をまとめております。
・管理職だからと言って、残業代を支払わなくてもよいとは限りません。
労働基準法にて、労働時間等の規制適用外とされる「管理監督者」と一般的な「管理職」はおなじではありません。
「管理職」に支払われるべき、残業代についてまとめました。
お手元に届きますまで、今しばらくお待ちください。