新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保
護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給
休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金が創設されました。

■①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、
有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主が対象。

① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

■支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。

■適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

他の助成金との併給や具体的な手続きなどについては、今後の発表を待つことになります。
引き続き、報道等をご注目ください。

プレスリリース→
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html?fbclid=IwAR3dCoKArDzq1YGhZQ7CSGsOwsp0KqRlINESBoHt0dOjGVKif9x6rXrMs5A